国土交通省の『新型コロナウィルス感染予防対策ガイドライン』では、「公共工事以外の
建設工事についても事業の継続のために必要な工事については継続することが求められる」とされており、建設業は正に社会資本整備の担い手です。
故に現場にはウィルス等を「持ち込まない・持ち込ませない」対策が必要なのです。
皆が使用しやすい手洗器を設置することにより、現場監督・作業者は勿論のこと、現場に
来られたお施主様にも安心していただけます。
現場の衛生対策のレベルが上がり、安心・安全な魅せる現場の実現へ大きく前進します。
Bình luận